認定職業訓練について
認定職業訓練とは
職業訓練法人ほか社団、財団、組合、民間企業などの事業主等の行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に基づき、都道府県知事に認定されたものを認定職業訓練と呼びます。
新入社員に対して必要な知識や技能を教育したり、または社内で働いている職員のスキルアップのために行います。
企業が従業員のため、事業主等が単独又は共同で設置した施設が県知事の認定を受けると認定職業訓練校に認定されます。
他に、国や県が設置した公共職業能力開発施設があります。
当協会は秋田県知事に認可を受けた認定職業訓練実施事業所です。
1.認定職業訓練校に認定された事業所に就職した従業員は、働きながら職業に必要な知識と技能を学ぶことができます。
2.訓練課程は、普通課程と短期課程があります。
普通課程 (1年以上3年以下の訓練期間で実施) |
基礎的な知識・技能から応用的な知識・技能を体系的なカリキュラムで訓練します。 |
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短期課程 (2日間以上6ヶ月以下の訓練期間で実施) |
時代に即応できる高度な知識・技能を短期間で訓練するとともに、各種資格取得のための講習等を実施します。 |
3.訓練は職業訓練指導員(国家資格者)により職業能力開発促進法に定める基準に従い、適切に行われます。
4.訓練生が所属する事業所には、国(雇用・能力開発機構)の公的助成金を交付する制度があります。
認定を受けるメリット
[事業主は]
・要件を満たす認定訓練施設は公的助成金を受ける制度があります。
[訓練生は]
・普通過程の修了者は、訓練終了時に行う技能照査に合格すると、技能士補の称号が付与され、 2級及び3級技能検定受検のとき、学科試験が免除されます。
・技能検定の受検に必要な実務経験の年数が短縮されます。
受講申込について
講師等の都合により変更する場合もあります。
詳しい日程等については、当協会にお問い合わせいただくか、お知らせ一覧でご確認ください。 |
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受講申込用紙に必要事項を記入のうえ、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」のコピーを添えて、当協会へ郵送してください。 |
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受講料の支払いは、銀行振込のみとなります。各講習の指定の振込先に申し込み締切日までに振り込んでください。 |
1.受講票は出しておりません 定員になりしだい受付は終了します。受付ができない場合は当協会から連絡します。 2.お申込みの変更・欠席について! 受講者の変更、キャンセル、欠席の場合、原則として各講習の申し込み締切日までにFAX等で必ずご連絡ください。 *申し込み締切日までにご連絡のない場合は受講料の返納はできません。 |
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