ものづくりマイスター等制度とは
高度な技能をもった「ものづくりマイスター」、「ITマスター」、「テックマイスター」が中小企業や工業高校等において実技指導を行い、若年技能者の育成や技能継承を行っています。
ものづくりマイスター/ITマスター/テックマイスター認定基準
認定基準
◯ものづくりマイスターになるには(認定要件)
(1)技能検定特級・1級・単一等級の技能士及び同等の技能を有する方、技能五輪全国大会の成績優秀者(銅賞まで)のいずれかに該当する方(卓越した技能者(現代の名工)、一級小型自動車整備士、第一種電気工事士免状の交付を受けた電気機器組み立て職種の1級技能士等も該当します。)
(2)実務経験年数15年以上ある方
(3)技能継承や後継者育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
◯ITマスターになるには(認定要件)
(1)実務経験が7年以上ある方(情報技術に係る修士課程の修了の場合は5年以上で可)
(2)情報技術関連のいずれかの資格を有する方
①国家検定 情報処理技術者試験応用情報技術者試験合格者
②国家検定 技能検定ウェブデザイン1級
③上記①②に相当する資格を有する方(ITコーディネータ、プロジェクトマネージャ試験、DTPエキスパート、HTML5プロフェッショナル認定試験レベル2、MCITP等、ITSSスキル標準のスキル習熟度レベル3〜4に相当する資格)
④上記①〜③の資格を有さない場合は、技能五輪全国大会又は若年者ものづくり競技大会のうち、ITマスター対象職種で銅賞以上の入賞者
(3)技能継承や後継者育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
◯テックマイスターになるには(認定要件)
(1)技能検定特級・1級・単一等級の有資格者または技能五輪全国大会銅賞以上、またはビジネスキャリア検定生産管理分野区分2級以上のいずれかに該当する方
(2)実務経験年数15年以上ある方
(3)改善の実績・経験等を有する方
(4)ITの技能等を有する方
(5)技能継承や後継者育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
申請方法
(1)認定を希望する方は、都道府県コーナーへ「ものづくりマイスター認定申請書」「ITマスター認定申請書」「テックマイスター認定申請書」を提出してください。
(2)都道府県コーナーにおいては、受付の際に申請資格等を確認のうえ、
必要に応じて面接を行い認定審査のために中央センターへ提出します。
ものづくりマイスター等認定と登録
(1)中央センターでの審査の結果は、都道府県コーナーから通知されます。
(2)ものづくりマイスターに認定された方はデータベースに登録し、ホームページで認定職種及び次の内容を公表します。
①氏名及び性別
(旧漢字の方は、ホームページ上では外字となるため常用漢字での表示)
②登録地(都道府県名)
③所属企業名及び所在地(市区町村まで)
④技能に係る主な取得資格・免許等
⑤得意とする指導内容
⑥活動条件
⑦主な技能指導実績(指導の目的・内容、期間)
なお、上記以外の内容な、中央センター、都道府県コーナーの関係者のみが、
当該事業の共有情報として扱います。
登録内容の変更
①登録内容に変更が生じた場合、申請種別欄の変更欄にチェックした「申請書」(以下、「申請書(変更)」という。)を速やかに登録したコーナーへ提出する。
②「申請書(変更)」には、太枠内の必須項目(申請種別、認定番号、氏名)及び変更する項目のみ記載すること。
登録の解除
次の事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとします。
(1)本制度の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められる場合、
又は今後の活動が見込めない場合
(2)登録内容に虚偽が判明し、悪質と判断した場合
(3)ものづくりマイスター等本人から、登録取消しの申し出があった場合
ものづくりマイスター等の派遣活動
厚生労働省が定める事業実施要領及び各都道府県コーナーの事業計画に基づいた派遣を依頼します。 また、製作実演等の実施に協力をお願いすることがあります。
個人情報の取り扱い
提出いただいた個人情報は、個人情報保護法の趣旨に則り適切に管理いたします。 なお、個人情報の取扱い等については、 受託者である中央協会及び都道府県協会のホームページ等を参照してください。
1.ものづくりマイスター 詳しくはこちら
ものづくりマイスターが指導する対象職種
2.ITマスター 詳しくはこちら
ITマスターが指導する対象職種
ITマスターが指導する対象職種は、5職種です。
ものづくりマイスター/ITマスター/テックマイスター認定申請書
ものづくりマイスター等申請について
秋田県技能振興コーナーに申請書を提出していただくことによって手続きが始まります。下記の申請書をプリントアウトし、記入例を参考に記入してください。なお、申請書についてお尋ねがありましたら、秋田県技能振興コーナーまでお問い合わせください。
- ものづくりマイスター認定申請書はこちら ( PDF . EXCEL )
- ものづくりマイスター認定申請書記入例はこちら ( PDF )
- ものづくりマイスター認定申請要領( PDF )
- ものづくりマイスター認定対象職種コード表( PDF )
- ITマスター認定申請書はこちら( PDF . EXCEL )
- ITマスター認定申請書記入例はこちら ( PDF )
- ITマスター認定申請要領( PDF )
- ITマスター認定対象職種コード表( PDF )
- テックマイスター認定申請書はこちら ( PDF . EXCEL )
- テックマイスター認定申請書記入例はこちら ( PDF )
- テックマイスター認定申請要領( PDF )
ものづくりマイスター一覧
R1年度認定ものづくりマイスター
ITマスター一覧
テックマイスター一覧
- ものづくりマイスター等のご案内
ご存知ですか?
厚生労働省が認定した、高度な技能と長年の実務経験が有り、技能の指導ができる専門家「ものづくりマイスター」、ITの指導ができる「ITマスター」、ITを活用した生産性向上を担う人材の育成指導ができる「テックマイスター」が、中小企業・学校における若手社員や児童・生徒への実技指導や講習を行います。
<ものづくりマイスター>
111の様々な職種で認定された全国1万人を超えるものづくりマイスターが、派遣先の中小企業の若手技能者への「実技指導」や、学校における「ものづくりの魅力」を伝えるため、丁寧にわかりやすく教えます。
<ITマスター>
ITマスターは、中小企業の若年技能者、工業高校の生徒等へ、技能競技大会の課題等を使った「実技指導」を行います。また、「ITの魅力」発信では、小中学生等専用の教材が設備されており、それらを使いわかりやすく教えます。
<テックマイスター>
ものづくりの現場で、現場での改善経験の豊富なテックマイスターが、ITを活用した生産性の向上を担う人材の育成指導を行います。中小企業の若手社員を対象とした「実技指導」を実施します。
ものづくりマイスター等派遣までの流れ
「若年技術者人材育成支援等事業」申請から実施までについて
(1)ものづくりマイスター等については、希望を書いてください。
(2)ものづくりマイスター等との交渉は、秋田県技能振興コーナーで行います。
(3)ものづくりマイスター等の派遣依頼文書は、秋田県技能振興コーナーで行います。
教育訓練期間 → 1人年間最大10回まで
(2)ものづくりマイスター等と企業・学校が望む調査に使用します。
(3)調査票の内容により、事前の調整を行います。
(必要に応じてマイスターが打ち合わせにうかがいます)
(1)確認し、購入して宜しい旨連絡いたします。
(2)見積書・納品書・請求書は、秋田県技能振興コーナー宛、振込口座名記載でお願いします。なお、見積書・納品書・請求書は、秋田県技能振興コーナーまで提出をお願いします。
※上限である、一人あたり、2,200円(消費税込)を超えないようにご注意ください。
ものづくりマイスター実技指導事例
環境技術科 の生徒11名
場 所/高校内の実習場
受講者/11名
内 容/溶接の実技指導
指導者/ものづくりマイスター1名
秋田県立小坂高等学校 環境技術科 実習助手 畠山 忠大
相原 幸夫
お問い合わせ先
秋田県立小坂高等学校 環境技術科 2年 菊地 尚至